(公園事業の決定)
第九条
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
2国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
3環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
5第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。