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自然公園法 第九条 (公園事業の決定)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(公園事業の決定)

第九条

国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

2国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。

3環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

4都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

5第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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