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自然公園法 第八十条 (報告、助言又は勧告)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(報告、助言又は勧告)

第八十条

環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。

2環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

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