(報告、助言又は勧告) 第八十条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。2環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗