(公園計画の廃止及び変更)
第八条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。