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自然公園法 第八条 (公園計画の廃止及び変更)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(公園計画の廃止及び変更)

第八条

環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。

2環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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