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自然公園法 第六十六条の二 (利用の増進のための情報の提供等)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(利用の増進のための情報の提供等)

第六十六条の二

国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

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