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自然公園法 第六十一条 (適用除外)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(適用除外)

第六十一条

この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

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