第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
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準備預金制度に関する法律第八条第一項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。