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準備預金制度に関する法律 第六条 (公告)

昭和三十二年法律第百三十五号法律
(公告)

第六条

第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備預金制度に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

準備預金制度に関する法律第八条第一項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。

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