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準備預金制度に関する法律 第百九十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十二年法律第百三十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百九十条

附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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