条文くん法令検索 AIに質問する

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第三百八十七条 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第百十五号法律
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十七条

附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第三百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第三百八十七条(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(特定国有財産整備計画に係る事業の実施) 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 目次 第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任) →