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駐車場法 第五十一条 (駐車場法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第百六号法律
(駐車場法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条

第百五条の規定(駐車場法第四条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百五条の規定による改正後の駐車場法(以下この条において「新駐車場法」という。)第八条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、路上駐車場の表示については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2第百五条の規定の施行前に第百五条の規定による改正前の駐車場法(以下この条において「旧駐車場法」という。)第十八条第一項若しくは第十九条の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為又は旧駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項若しくは第十四条の規定により都道府県知事に対して行った届出で、新駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項、第十四条、第十八条第一項又は第十九条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。

3第百五条の規定の施行前に旧駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新駐車場法第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百五条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百五条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

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