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駐車場法 第二十条の四 (権限の委任)

昭和三十二年法律第百六号法律
(権限の委任)

第二十条の四

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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