(休止等の届出)
第十四条
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。