条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法 第十四条 (休止等の届出)

昭和三十二年法律第百六号法律
(休止等の届出)

第十四条

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法第十四条(休止等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(管理規程) 駐車場法 目次 第十五条(路外駐車場管理者の責務) →