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高速自動車国道法 第十一条の五 (連結許可等に基づく地位の承継)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(連結許可等に基づく地位の承継)

第十一条の五

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。

2前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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