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特別とん税法 第十八条 (罰則に係る経過措置)

昭和三十二年法律第三十八号法律
(罰則に係る経過措置)

第十八条

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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