(目的)
第一条
この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。