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農林畜水産業関係補助金等交付規則
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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第五条 (処分の制限を受ける期間)
昭和三十一年農林省令第十八号
府省令
(処分の制限を受ける期間)
第五条
令
第十四条第一項第二号
に規定する期間は、
別表
に掲げるとおりとする。
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この条文が参照している条文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第14条
別表
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