条文くん法令検索 AIに質問する

農林畜水産業関係補助金等交付規則 第五条 (処分の制限を受ける期間)

昭和三十一年農林省令第十八号府省令
(処分の制限を受ける期間)

第五条

第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林畜水産業関係補助金等交付規則第五条(処分の制限を受ける期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(申請の取下げの期日) 農林畜水産業関係補助金等交付規則 目次 第六条(実績報告) →