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水防功労者表彰規則 第六条 (死亡した者の表彰)

昭和三十一年建設省令第六号府省令
(死亡した者の表彰)

第六条

表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

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