条文くん法令検索 AIに質問する

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第七条 (採血事業者の届出)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(採血事業者の届出)

第七条

第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 採血事業者の住所及び氏名又は名称
  2. 採血所の所在地及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を含み、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を除く。)
  3. 採血所の構造設備

2第十三条第五項の届出は、前項第一号又は第三号に掲げる事項に係るものにあつては変更の日から十五日以内に、前項第二号に掲げる事項にあつては変更しようとする日の三十日前までに、届書(第二号様式)を提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに届出をすることができないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第七条(採血事業者の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(採血業の許可申請) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 目次 第八条(事業の休廃止の許可申請) →