条文くん法令検索 AIに質問する

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第三条の二 (献血推進計画作成のための届出事項)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(献血推進計画作成のための届出事項)

第三条の二

第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量
  2. 翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  3. 前号に掲げる血液製剤の供給に要すると見込まれる血液の量
  4. その他献血推進計画の作成に資する重要事項

2第十条第三項の規定により採血事業者が行う届出は、毎年度、十一月十五日までに、同項の規定により血液製剤(前条に定めるものに限る。)の製造販売業者が行う届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第三条の二(献血推進計画作成のための届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(献血推進計画作成のための届出に係る血液製剤の範囲) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 目次 第四条(献血受入計画の認可申請) →