(献血推進計画作成のための届出事項)
第三条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量
- 二翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
- 三前号に掲げる血液製剤の供給に要すると見込まれる血液の量
- 四その他献血推進計画の作成に資する重要事項
2法第十条第三項の規定により採血事業者が行う届出は、毎年度、十一月十五日までに、同項の規定により血液製剤(前条に定めるものに限る。)の製造販売業者が行う届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。