(血液製剤代替医薬品等の範囲)
第二条
法第九条第二項第二号及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。
- 一遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
- 二遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子
- 三遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
- 四遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
- 五遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子
- 六遺伝子組換え型人血清アルブミン
- 七遺伝子組換え型人アンチトロンビン
- 八抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
- 九抗組織因子経路インヒビター抗体