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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第二条 (血液製剤代替医薬品等の範囲)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(血液製剤代替医薬品等の範囲)

第二条

第九条第二項第二号及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。

  1. 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
  2. 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子
  3. 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
  4. 遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
  5. 遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子
  6. 遺伝子組換え型人血清アルブミン
  7. 遺伝子組換え型人アンチトロンビン
  8. 抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
  9. 抗組織因子経路インヒビター抗体

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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