(需給計画作成のための届出事項)
第十七条
法第二十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一翌年度において供給すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
- 二前号に掲げる原料血漿の供給に関する重要事項
- 三翌年度において製造すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
- 四前号に掲げる血液製剤の製造に要すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
- 五翌年度において輸入すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
- 六翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
- 七翌年度において輸出すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
- 八その他需給計画の作成に資する重要事項
2法第二十六条第三項の届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。