(業務規程の記載事項) 第十条 法第十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一採血関係業務を行う区域に関する事項二採血関係業務の範囲に関する事項三採血関係業務の実施方法に関する事項四採血関係業務を行う組織に関する事項五採血関係業務の会計に関する事項六採血関係業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項七その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗