条文くん法令検索 AIに質問する

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十条 (業務規程の記載事項)

昭和三十一年厚生省令第二十二号府省令
(業務規程の記載事項)

第十条

第十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 採血関係業務を行う区域に関する事項
  2. 採血関係業務の範囲に関する事項
  3. 採血関係業務の実施方法に関する事項
  4. 採血関係業務を行う組織に関する事項
  5. 採血関係業務の会計に関する事項
  6. 採血関係業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第十条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(業務規程の認可申請) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 目次 第十一条(事業計画等の提出) →