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歯科技工士学校養成所指定規則 第六条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

昭和三十一年厚生省令第三号府省令
(指定取消しの申請書等の記載事項)

第六条

第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

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