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幼稚園設置基準 第二条 (基準の向上)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(基準の向上)

第二条

この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

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