(地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出)
第七条
都道府県知事及び指定市の長は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
2市町村の長は、市町村道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
都道府県知事及び指定市の長は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
2市町村の長は、市町村道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第二条第一項、第三条及び第七条第一項の規定は、平成二十一年度分の地方道路譲与税から適用し、平成二十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。