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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第七条 (遺族補償)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(遺族補償)

第七条

非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

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