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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十七条 (補償を受ける権利)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(補償を受ける権利)

第十七条

非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。

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