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旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 第一条 (施行期日)

昭和三十一年政令第二百五十六号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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