条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産技術会議令 第五条 (事務局長等)

昭和三十一年政令第百九十九号政令
(事務局長等)

第五条

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産技術会議令第五条(事務局長等)について教えてください」と聞く
← 第四条(服務) 農林水産技術会議令 目次 第六条(雑則) →