(事務局長等) 第五条 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗