(会議)
第一条
農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。