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農林水産技術会議令 第一条 (会議)

昭和三十一年政令第百九十九号政令
(会議)

第一条

農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。

2農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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