第九条
改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。
改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。
昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料を受ける者について準用する。
昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。