(扶助料の改定)
第六条
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
この法律による旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第二条第一項の規定の改正により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の法律第百七十七号を適用する場合においては、同法第二条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和三十九年十月」とする。
2この法律による改正後の法律第百七十七号に基づき給されることとなる扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
3恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、この法律による改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十九年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。