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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第十九条 (職権改定)

昭和三十一年法律第百七十七号法律
(職権改定)

第十九条

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条(改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三に係る部分に限る。)及び前二条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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