第十六条
この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条並びに第十四条第一項及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条並びに第十四条第一項及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、昭和四十四年九月三十日以前に死亡した同法第二条第一項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。
2昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十四年十月分以降、その扶助料を、同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号並びに法律第百七十七号第三条に規定する扶助料についての恩給法第七十四条並びに第七十五条第二項及び第三項の規定の適用に関しては、同法第七十六条第一号並びに第八十条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。
2前項の規定は、昭和五十二年八月一日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。
3前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和五十二年八月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。