(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
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(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和四十二年十月から始めるものとする。
2恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十二年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。
法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。
2法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。