第一条
本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の定めるところによる。
本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の定めるところによる。
この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、別表第一及び別表第四から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項(傷病年金又は特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。