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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十八条 (文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)

第四十八条

地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

2前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。

  1. 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
  2. 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
  3. 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
  4. 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
  5. 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
  6. 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
  7. スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
  8. 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
  9. 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
  10. 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
  11. 十一
    教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。

3文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。

4地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

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