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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十四条 (人事評価)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(人事評価)

第四十四条

県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。

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