(人事評価) 第四十四条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗