(定義)
第二条
この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。