条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律 第三条 (費用負担)

昭和三十一年法律第百三十二号法律
(費用負担)

第三条

国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

  1. 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
  2. 専売共済組合日本専売公社
  3. 国鉄共済組合日本国有鉄道
  4. 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第三条(費用負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定) 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律 目次