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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第六条 (遅延利息)

昭和三十一年法律第百二十号法律
(遅延利息)

第六条

委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

2委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

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(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第三条の規定による書面の交付については、なお従前の例による。

2第八条の規定の施行前に旧法第五条の製造委託又は修理委託をした場合における新法第五条の規定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。

3第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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