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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第十五条

昭和三十一年法律第百二十号法律

第十五条

第十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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