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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第十三条 (委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)

昭和三十一年法律第百二十号法律
(委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)

第十三条

公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつて、委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引を公正にし、又は中小受託事業者の利益を保護するため特に必要であると認められるものを相互に提供することができる。

2公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に対し、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

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