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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第一条 (目的)

昭和三十一年法律第百二十号法律
(目的)

第一条

この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条及び第十九条並びに附則第六条、第九条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 目次 第二条(定義) →