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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第八条
昭和三十一年法律第八十六号
法律
第八条
第五条第一項
の許可に係る翻訳物は、政令で定める万国条約の締約国以外の国へは、輸出することができない。
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