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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「万国条約」とは、万国著作権条約をいう。

2この法律において「発行」とは、万国条約第六条に規定する発行をいう。

3この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。

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