(定義) 第二条 この法律において「万国条約」とは、万国著作権条約をいう。2この法律において「発行」とは、万国条約第六条に規定する発行をいう。3この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗