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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第十二条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第八十六号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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