条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏整備法 第二十八条 (事業の実施)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(事業の実施)

第二十八条

首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏整備法第二十八条(事業の実施)について教えてください」と聞く
← 第二十七条 首都圏整備法 目次 第二十九条(協力及び勧告) →