第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
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第百四条の規定による改正前の空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程は、第百四条の規定による改正後の空港法第十二条第三項の規定による届出がされた空港供用規程とみなす。