(空港整備法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条
施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十三条の規定による改正後の空港整備法第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十三条の規定による改正後の空港整備法第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。