(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
第百三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の都市公園法第三条第一項、第四条第一項本文又は同項ただし書の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第三条第一項の政令で定める技術的基準は同項の条例で定める基準と、百分の二は同法第四条第一項本文の条例で定める割合と、同項ただし書の政令で定める範囲は同項ただし書の条例で定める範囲とみなす。
第百三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の都市公園法第三条第一項、第四条第一項本文又は同項ただし書の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第三条第一項の政令で定める技術的基準は同項の条例で定める基準と、百分の二は同法第四条第一項本文の条例で定める割合と、同項ただし書の政令で定める範囲は同項ただし書の条例で定める範囲とみなす。